建物の持分がない人の住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

建物の持分がない人の住宅ローン控除

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成23年 確定申告特集 住宅ローン控除の条件


平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

土地のみの取得の方は建物を一部でも所有してください。

住宅ローン控除の条件の一つとして、建物(建物とその建物の敷地を購入する場合を含む)を購入するために要した資金を借入していることが条件になっています。(10年以上の住宅ローン)
例えば、建物と土地とそれぞれ別の人の名義となっている場合で、双方とも借入金を有している場合には、建物の持分をもっている人は住宅ローン控除の適用を受けることができます。
しかし、土地の持分を持っている人は、建物の持分を持っていないため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
共有名義とする場合には、建物の持分を少しでもいれておく必要があります。
将来売却をする際も、建物の持分を持っているかどうかで売却時の特例が使えるかどうかが分かれてきますので、共有名義とする際は建物を共有とする方がいい場合が多いと思います。
この他に不動産取得税の軽減も建物の持分を有していないと適用を受けられないというものがあります。

簡単手続きで評判の住宅ローン控除の確定申告代行


面倒な住宅ローン控除の確定申告を代行します。お客様は、自宅から必要書類をポストに投函するだけ!簡単手続きで好評の確定申告代行サービス。役所で入手しなければならない書類は全て代理取得可能です。更に23年度分からはクレジット決済にも対応し、ますます便利になりました。7つの特典がつくキャンペーンは23年12月より受付開始してます!


〒165-0026
東京都中野区新井1-12-14
秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818

このコラムに類似したコラム

他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)

生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)

耐火建築物に該当する場合とは 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/01 18:00)

定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/28 18:00)

定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 18:00)