【相続税質疑応答編-5 生命保険金を相続人間で分割した場合の課税関係 】
<事例>
Aさんは、先日亡くなりました。Aさんの相続人はB,C,Dの3人兄弟
でした。 Aさんの財産は、3000万円の自宅、5000万円の預貯金でした。
それ以外に、受取人を長男Bとする生命保険7000万円でした。
仲のいい3兄弟は3000万円+5000万円+7000万円=1億5000万円
となることから、各人の相続分を5000万円とすることに決めました。
具体的には、次男Cは5000万円の預貯金全額を相続します。三男Dは
賃貸マンションに住んでいたので、父親の住んでいた自宅3000万円を
相続します。 そして長男Bは、生命保険金7000万円を取得しますが
そのうち、2000万円を三男Dに代償分割することにしました。
さて、以上のような遺産分割の課税関係はどうなるでしょうか?
<解説>
上記遺産分割の場合、長男Bから三男Dへの2000万円の代償分割は
贈与税の課税対象となります。
そもそも、生命保険金は遺産ではなく生命保険金受取人の固有の
財産となります。 そのため、今回の遺産分割案で長男Bは父親の
遺産を相続で取得することなく、生命保険金のみを受取ることになります。
その場合、B⇒Dの2000万円は厳密には代償分割ではなく、単なる
贈与に該当します。
仮に、上記のような場合に代償分割を実施するのであれば
長男Bが、生命保険金7000万円を受取るとともに自宅3000万円を
相続し、BからDへ現預金3000万円の代償分割を行うと贈与税が
課税されません。 しかし、結果として5000万円づつの遺産分割
は実現できません。
今回のポイントは、代償分割を実施する場合長男Bが相続により
取得した財産以上の金額の代償分割を行うと、越えて金額が
贈与税の課税対象になるということです。
根拠は、東京地裁平成11年2月25日の判決です。
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