9.休日労働と手当 - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

佐藤 広一
さとう社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士
社会保険労務士

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対象:人事労務・組織

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9.休日労働と手当

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給与明細書から労務管理を紐解く
 今回は「休日」の持つ意味のカラクリについてみていきます。

 まず、会社が就業規則などで定めた休日には、法定休日と所定休日(法定外休日)の2つの考え方があります。

 法定休日とは、労働基準法第35条に規定されている休日で、「使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」と定められているものです。

 一方の所定休日とは、週休二日制の場合の法定休日以外の休日や、会社の創立記念日など会社が任意に定めたものを言います。

 法定休日に勤務すると、通常の賃金より35%の割増賃金を支払う必要がありますが、所定休日に出勤した場合には原則として割増賃金を支払う義務はありません。

 つまり、一口に休日に労働させても、その休日が法定休日なのか否かによって割増率が変わってしまうのです。
 
 また、「振替休日」と「代休」の定義についても注意が必要です。

 「振替休日」とは、就業規則等で休日と定められた「労働義務のない日」を予め労働義務のある日と交換して、「休日」を「労働義務のある日」とし、他の「労働義務のある日」を「休日」としてしまう措置をいいます。

 一方の「代休」とは、休日労働の代償として休日を与えることをいいます。つまり、「先週の日曜日に出勤してもらったから明日休んでいいよ」というように、休日労働の事後に休日を与えることを意味するのです。

 したがって、「振替休日」であれば割増賃金の支払い義務は生じませんが、「代休」であると休日労働をさせた事実が残るので割増賃金の支払いが必要となります。
 
 このように、同じ「休日労働」をさせた場合でもその取り扱いは大きく異なってきますので要注意ですね。