米国改正特許法逐条解説(第5回) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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対象:特許・商標・著作権

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米国改正特許法逐条解説(第5回)

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米国改正特許法逐条解説(第5回)

~第1回 先発明主義から先願主義へ~

河野特許事務所 2011年12月2日 執筆者:弁理士  河野 英仁

 

 その他、アドレスを製品に記載しておきインターネット上で特許番号を表示するバーチャル特許表示が可能となった(米国特許法第287条)

改正前

改正後

第287 条 損害賠償及びその他の救済に関する制限;特許表示及び通知

(a) 特許権者,及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて,合衆国において特許物品を製造,販売の申出若しくは販売する者,又は特許物品を合衆国に輸入する者は,その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号を付して貼付することによって,又は物品の性質上,そのようにすることが不可能な場合は,当該物品若しくは当該物品の1 又は2 以上が入っている包装に同様の通知を記載したラベルを付着させることによって,当該物品が特許を受けていることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は,特許権者は侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし,侵害者が侵害について通知を受けており,その後,侵害を継続したことが証明された場合は,当該通知の後に生じた侵害に対してのみ,損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は,当該通知を構成するものとする。

第287 条 損害賠償及びその他の救済に関する制限;特許表示及び通知

(a) 特許権者,及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて,合衆国において特許物品を製造,販売の申出若しくは販売する者,又は特許物品を合衆国に輸入する者は,その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号を付して貼付することによって,または、その上に、「patent」の文言または略語「pat」を、アクセス費無料で公衆がアクセス可能なインターネット上に掲載するアドレスと共に付し、特許物品を特許番号と関連付けることにより、又は物品の性質上,そのようにすることが不可能な場合は,当該物品若しくは当該物品の1 又は2 以上が入っている包装に同様の通知を記載したラベルを付着させることによって,当該物品が特許を受けていることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は,特許権者は侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし,侵害者が侵害について通知を受けており,その後,侵害を継続したことが証明された場合は,当該通知の後に生じた侵害に対してのみ,損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は,当該通知を構成するものとする。

第292 条 虚偽表示

(a) 人が合衆国内において生産,使用,販売の申出若しくは販売した物又は当該人が合衆国に輸入した物に,特許権者の承諾を得ないで,特許権者の名称若しくはその名称の模造,特許番号又は「特許」,「特許権者」若しくはそれに類似する文言を表示,貼付し又はその物に関する広告に使用し,その意図が特許権者の標章を偽造若しくは模造すること又は公衆を欺き,当該物が特許権者により若しくは特許権者の承諾を得て,生産,販売の申出,販売若しくは合衆国に輸入されていると誤認させることにあった場合,又は人が,特許を受けていない物品に「特許」の文言又はその物が特許を受けていることを意味する文言又は番号を表示,貼付し又はその物に関する広告に使用し,その目的が公衆を欺くことにあった場合,又は人が,特許出願が行われていないか又は出願はされたがそれが係属していない場合において,何れかの物品に「特許出願中」,「特許出願係属中」又は特許出願がされていることを意味する文言を表示,貼付し又はその物に関する広告に使用し,その目的が公衆を欺くことにあった場合は,当該人は個々の違反行為について$500 以下の罰金を科せられるものとする。

(b) 何人も罰金を科すよう提訴することができ,その場合,罰金の半分は提訴者に帰属し,他の半分は合衆国による使用に委ねられるものとする。

第292 条 虚偽表示

(a) 人が合衆国内において生産,使用,販売の申出若しくは販売した物又は当該人が合衆国に輸入した物に,特許権者の承諾を得ないで,特許権者の名称若しくはその名称の模造,特許番号又は「特許」,「特許権者」若しくはそれに類似する文言を表示,貼付し又はその物に関する広告に使用し,その意図が特許権者の標章を偽造若しくは模造すること又は公衆を欺き,当該物が特許権者により若しくは特許権者の承諾を得て,生産,販売の申出,販売若しくは合衆国に輸入されていると誤認させることにあった場合,又は人が,特許を受けていない物品に「特許」の文言又はその物が特許を受けていることを意味する文言又は番号を表示,貼付し又はその物に関する広告に使用し,その目的が公衆を欺くことにあった場合,又は人が,特許出願が行われていないか又は出願はされたがそれが係属していない場合において,何れかの物品に「特許出願中」,「特許出願係属中」又は特許出願がされていることを意味する文言を表示,貼付し又はその物に関する広告に使用し,その目的が公衆を欺くことにあった場合は,当該人は個々の違反行為について$500 以下の罰金を科せられるものとする。合衆国だけが本サブセクションにより認められている罰金を科すよう提訴することができる。

 (b)本条違反の結果として競争阻害を被った者は、地方裁判所に阻害を補償するのに適切な損害賠償を求めて民事訴訟を提起することができる。

(c)本条(a)に記載したやり方で製品に表示することは、当該製品をカバーする特許が権利消滅していても、本条違反とはならない。

 

(2)施行時期

 虚偽表示及びバーチャル特許表示に関する本改正は2011年9月16日より即日施行される。

以上

 

改正内容はgovtrack.usにより閲覧することができる。

http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h112-1249

 

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