- 松本 耕二
- 株式会社アイ・コンサルティング 代表取締役
- 北海道
- 研修講師
対象:対象者別研修
- 松本 耕二
- (研修講師)
- 松本 耕二
- (研修講師)
独立行政法人国民生活センターによると、近年、出会い系サイトや競馬予想情報提供サービス、未公開株等の消費者トラブルを解決する等と謳う探偵業者に関する相談が、多数寄せられているようです。
要するに、「詐欺による被害金を我々が取り戻します」というような宣伝・広告、営業をしている業者が存在しており、それが問題の発端となっているということです。
被害金の回収、すなわち債権回収を代行する業は、原則的には弁護士法によって弁護士に認められたものであって、探偵が直接被害金の回収をすることは法律上許されません。
この点について、国民生活センターからは、業界に対し以下のような要望が出ています。
契約内容の説明等において、問題のある広告や勧誘を行う場合がみられるので、トラブルの未然防止、拡大防止及びトラブルの迅速な解決を目指し、探偵業法、弁護士法、特定商取引法を含む消費者関係法律等のルールに沿った取引を行うよう周知することを望む。
あなたの会社は、きちんと徹底できていますか?
一方で、消費者の方々にも、以下のようなアドバイスが出ています。
1.知らない業者等からの電話や、訪問した業者に「消費者トラブルを解決する」等と勧誘されても契約をしない。
2.「消費者トラブルを解決する」「被害金を取り戻す」等、簡単に解決できると思わせる広告や説明をうのみにして契約しない。
3.たとえ、探偵業法上の届け出を行った正規の探偵業者であっても、「返金請求」や「解約交渉」等を行う権限を与えられているものではないこと、契約前や契約後に法定書面を交付しない、または書面に虚偽の記載をすることは、探偵業法違反であることに十分注意する。
4.何らかの消費者トラブルが生じた場合は、まずは最寄りの消費生活センター等に相談する。また、探偵業者とトラブルになった場合にも、クーリング・オフ等が可能なケースもあるので、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談する。
独立行政法人国民生活センター
「消費者トラブル解決」をうたう探偵業者にご注意を!!
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110609_1.html
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