- 松本 耕二
- 株式会社アイ・コンサルティング 代表取締役
- 北海道
- 研修講師
対象:対象者別研修
- 松本 耕二
- (研修講師)
- 松本 耕二
- (研修講師)
消費者センターに寄せられる苦情内容をみると、法律上、探偵業者に対して課された契約ルールを無視している業者が未だに散見されます。
たとえば、「パソコンで探偵事務所を探し、電話で調査依頼して指定金額を振り込んだが、直後に相手と全く連絡が取れなくなった。(国民生活センター2011年5月受付)」など。
探偵業法第8条には、探偵業者が依頼者と契約を締結するにあたり、依頼者に対し書面を交付して重要事項を説明しなければならない義務が規定されています。
まず本条第1項には、依頼者と探偵業務を行う契約を締結する前に、予め規定された9つの事項について、書面を交付して説明しなければならないという義務が規定されています。
続いて第2項には、依頼者と契約を締結したときに、遅滞なく、規定された8つの事項について、当該契約内容を明らかにする書面を交付しなければならないという義務が規定されています。
本条各項からは、依頼者への書面の交付なしに探偵業務を行う契約を締結することは、法律上許されないということが分かります。なお、探偵業者が本条の義務規定に違反した場合、探偵業法第19条第3号により30万円以下の罰金が科されるので、注意が必要です。
浮気調査などのご依頼を検討されている方は、探偵業者には、法律上の説明・書面交付義務が課されているということを、まず覚えておくとよろしいでしょう。契約ルールを守らない業者は、そもそも真っ当な業者ではありませんので、注意が必要です。
参考法令【探偵業の業務の適正化に関する法律】
第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
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