- 松本 耕二
- 株式会社アイ・コンサルティング 代表取締役
- 北海道
- 研修講師
対象:対象者別研修
- 松本 耕二
- (研修講師)
- 松本 耕二
- (研修講師)
前回のコラムでは、探偵が業としている「浮気調査」という仕事は、形式的な観点からは法において認められているものとお話しました。
では、浮気調査が法において認められているからといって、探偵は好き勝手に対象者を調査しても許されるのでしょうか。
実質的な観点から考えるとき、次の探偵業務の実施の原則に関する規定が参考になります。
【探偵業法第6条】
第6条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
本条が意味することは、形式的に浮気調査が適法なものと認められていても、実質的には法律による制限を受けるということです。つまり、浮気調査そのものが正当な理由に基づいたものであったとしても、その手段が違法なものであれば犯罪として罰せられるのです。
具体的には、対象者のマンションに探偵が勝手に侵入すれば、住居侵入罪が成立します。住居侵入は、プライバシー侵害の典型例であり、探偵は民事・刑事上の責任を負うこととなります。
「知らなかった」では済ませれないことですから、浮気調査を実施するにあたっては、関係法令の基礎知識は最低限おさえておかなければなりません。
「浮気調査の基礎知識 その1~浮気調査の需要~」
http://profile.ne.jp/w/c-62974/
「浮気調査の基礎知識 その2~探偵による浮気調査は犯罪?~」
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