悪質な勧誘行為の防止 - 不動産契約・売買トラブル - 専門家プロファイル

西原 雄二
有限会社エヌジェーアセット 代表取締役
東京都
不動産業

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対象:住宅・不動産トラブル

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宅建業法の一部が改正されました。 

概要 

悪質な勧誘行為の防止

宅地建物業法第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等が行う契約の締結に係わる勧誘行為について、相手方を困惑させることが禁止されているが、今般、宅地建物取引に係わる悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化するために、当該規則を改正する。 

1.勧誘に先立って、名称、目的を告げることなく勧誘を行うことの禁止

2.契約締結しない意思を表示した者に対する勧誘を禁止

3.迷惑を覚えさせるゆな時間の電話・訪問勧誘を禁止

施行期日

平成23年10月上旬の施行を予定 

上記について、 

1.について

大きなターミナル駅などで、若い女性営業マン(みたいな)が突然名刺を交換させて下さいと言われたことはありませんか?名刺を交換したら最期、ワンルームマンションの勧誘電話が職場などにしつこく掛かってきます。

私も新橋駅などで、そのように声を掛けられたことがありますが、「何であなたと名刺を交換しなければならないの?」と聞くと、「新入社員で度胸試しで会社から名刺を集めるノルマがある」とのこと。

まさしく、「目的を告げることなく勧誘を行う」ことです。 

2.は

上記1.のようなことがあり、明確に断っているにも係わらず、しつこく電話などをしてくることを禁じています。 

3.は

電話・訪問を信じられない時間にしてくる業者がいるのです。夜中の1時半とか。 

私が不動産業界に入ったときには、ワンルーム屋さん(新築の投資マンション専業業者)は左手を受話器にガムテープで縛り、1日300件の電話セールスがノルマだとか言われていましたが、今でもそんなしつこく、しかも若い女性を使って名刺を集めるなどという、信じられないことをする業者がいることに、同業者として情けなく思います。 

ちなみに当社では「しつこい勧誘はしない」をモットーにしていますので、お気軽にお問い合わせなどして下さい。


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