宅建業法の一部が改正されました。
概要
悪質な勧誘行為の防止
宅地建物業法第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等が行う契約の締結に係わる勧誘行為について、相手方を困惑させることが禁止されているが、今般、宅地建物取引に係わる悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化するために、当該規則を改正する。
1.勧誘に先立って、名称、目的を告げることなく勧誘を行うことの禁止
2.契約締結しない意思を表示した者に対する勧誘を禁止
3.迷惑を覚えさせるゆな時間の電話・訪問勧誘を禁止
施行期日
平成23年10月上旬の施行を予定
上記について、
1.について
大きなターミナル駅などで、若い女性営業マン(みたいな)が突然名刺を交換させて下さいと言われたことはありませんか?名刺を交換したら最期、ワンルームマンションの勧誘電話が職場などにしつこく掛かってきます。
私も新橋駅などで、そのように声を掛けられたことがありますが、「何であなたと名刺を交換しなければならないの?」と聞くと、「新入社員で度胸試しで会社から名刺を集めるノルマがある」とのこと。
まさしく、「目的を告げることなく勧誘を行う」ことです。
2.は
上記1.のようなことがあり、明確に断っているにも係わらず、しつこく電話などをしてくることを禁じています。
3.は
電話・訪問を信じられない時間にしてくる業者がいるのです。夜中の1時半とか。
私が不動産業界に入ったときには、ワンルーム屋さん(新築の投資マンション専業業者)は左手を受話器にガムテープで縛り、1日300件の電話セールスがノルマだとか言われていましたが、今でもそんなしつこく、しかも若い女性を使って名刺を集めるなどという、信じられないことをする業者がいることに、同業者として情けなく思います。
ちなみに当社では「しつこい勧誘はしない」をモットーにしていますので、お気軽にお問い合わせなどして下さい。
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