健康保険の被扶養者とは?130万円の壁って? - 医療保険・国民健康保険 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:年金・社会保険

三島木 英雄
三島木 英雄
(ファイナンシャルプランナー)
辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)
小川 正之
(ファイナンシャルアドバイザー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

健康保険の被扶養者とは?130万円の壁って?

- good

  1. マネー
  2. 年金・社会保険
  3. 医療保険・国民健康保険
家計の基本(お金との付き合い方)

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 健康保険に加入していると、被保険者本人だけでなく、被保険者に扶養されている家族も被保険者と同様に保険給付をうけることができます。

 このような家族を「被扶養家族」と呼んでいます。

 

 さて、この被扶養家族は、被保険者の家族ならだれでもなれるというわけではありません。

 認定には、法律で定められたさまざまな要件があり、すべてを満たす必要があります。

 

  たとえば、年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する人は年収180万円)で、かつ被保険者の年収の1/2未満という収入の要件。

 この場合の年収とは、前年の実績年収ではなく、申請時から1年間の見込み額を月割または日割りに換算して判断します(130万円÷12か月=約108,333円 ⇒ 月額108,333円未満が収入範囲と考える)。

 

 また、所得税などの課税対象となるかどうかにかかわらず、雇用保険の失業給付や家賃などの不動産収入などすべての収入が対象です。

 ただし、退職金や不動産・株式などの売却益といった、一時的に発生するものは除きます。

 

 さらに、各健康保険組合では、生活の依存度や対象者の働いている条件、生計維持の持続性、居住の実態などを総合的に審査して、判断しているようです。

 

 税法上の扶養が、1月から12月までの1年間の収入が103万円を超えないことが認定の基準額となっているので、混乱しやすいのですが、別々に考えることが必要ですね。

 

 申請には、被保険者との続柄によって求められる書類が異なることもあるので、かならず確認しましょう。

 

 森久美子の提案する快適ライフhttp://fpmori.com/

 

 森久美子の暮らしレシピhttp://fpmori.blog13.fc2.com/

 

このコラムに類似したコラム

海外旅行中の病気・ケガと健康保険 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2012/02/11 11:00)

診療費を「立替え払い」して健康保険から払い戻しを受けるとき 服部 明美 - 社会保険労務士(2011/12/23 19:19)

【相続】東京23区の国民健康保険の埋葬費 大泉 稔 - 研究員(2022/04/25 21:26)

貯「筋」の大切さ 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー(2017/05/01 00:41)

高額療養費って? 植森 宏昌 - ファイナンシャルプランナー(2016/11/12 18:37)