内縁の妻が不妊症なので内縁関係を解消したい - 離婚原因・離婚回避 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

内縁の妻が不妊症なので内縁関係を解消したい

- good

婚約・内縁関係 内縁解消・内縁破棄

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。

相談されたのは30歳代前半の男性です。

彼女とは5年間交際しており、ここ2年間は一緒に住んでいます。

結納などは交わしておらず、婚約指輪もありません。

最近になって彼女が不妊症であることがわかりました。

相談者は、子供が好きでどうしても欲しいと思っていたこともあり「内縁関係を解消したい」と当事務所に相談されたのです。

内縁関係とは、籍は入れていないけれども夫婦同然の生活を送っている状態のことです。

お互いも夫婦としての認識があり、社会的にも夫婦と思われている必要があります。

今回の場合、「内縁関係」と言えるかどうかは微妙なところです。

「単なる同棲」の可能性もあります。

単なる同棲であるなら、関係の解消に際して、慰謝料の支払い義務はありません。

ですが、内縁関係であるなら準婚姻関係と言えますので、一方的な関係解消に際してもう一方から請求されれば慰謝料の支払い義務があります。



「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
http://www.ncn-t.net/right/
「不倫慰謝料ネット」不倫の慰謝料を自動計算!
http://right.boo.jp/
携帯用「不倫・浮気・慰謝料相談リーガルクリニック」
http://furin-sodan.net/
 
(運営)
オフィスライト行政書士田中法務事務所
東京都港区南麻布1-5-3-401

※ご相談内容がそのままブログに公開されることはありません。
また、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。
安心してご相談ください。

このコラムに類似したコラム

離婚協議中の夫の婚約は成立するか 田中 圭吾 - 行政書士(2014/08/05 10:09)

離婚慰謝料の相場、加筆 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/24 12:46)

「Q&A家事事件手続法と弁護士実務」、その1 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/13 14:12)

離婚にともなう財産分与に含まれるもの、その1 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/05 19:51)

離婚等において夫の年収によって決まるもの 村田 英幸 - 弁護士(2012/12/08 08:41)