- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
内縁の妻が不妊症なので内縁関係を解消したい
-
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。
相談されたのは30歳代前半の男性です。
彼女とは5年間交際しており、ここ2年間は一緒に住んでいます。
結納などは交わしておらず、婚約指輪もありません。
最近になって彼女が不妊症であることがわかりました。
相談者は、子供が好きでどうしても欲しいと思っていたこともあり「内縁関係を解消したい」と当事務所に相談されたのです。
内縁関係とは、籍は入れていないけれども夫婦同然の生活を送っている状態のことです。
お互いも夫婦としての認識があり、社会的にも夫婦と思われている必要があります。
今回の場合、「内縁関係」と言えるかどうかは微妙なところです。
「単なる同棲」の可能性もあります。
単なる同棲であるなら、関係の解消に際して、慰謝料の支払い義務はありません。
ですが、内縁関係であるなら準婚姻関係と言えますので、一方的な関係解消に際してもう一方から請求されれば慰謝料の支払い義務があります。
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(運営)
オフィスライト行政書士田中法務事務所
東京都港区南麻布1-5-3-401
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安心してご相談ください。
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