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近江 清秀
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親子間で無利子で金銭の貸し借りがあった場合の贈与税って!?

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親子間で無利子で金銭の貸し借りがあった場合の贈与税って!?

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今日は、実際によくある質問について回答いたします。
「親子間で無利子で金銭の貸し借りがあった場合に、無利子であること
によって贈与税は課税されるのでしょうか?」という質問です。

例えば次のような事例を想定してみます

長男Aは、銀行借入の毎月の返済が厳しくなったので父親Xから残債額を
借りて銀行に一括返済した。AとXは親子間といえども金銭消費貸借契約を
締結し、毎月AはXの銀行口座に返済している。ただし、この契約書では
無利子の契約となっている。

さて、この場合の課税関係を確認します。

まず、XがAの銀行借入の一括返済のためにお金を貸した件につきましては
毎月Xの銀行口座に返済があるので、贈与税の課税はありません。

問題は、無利子の部分への贈与税課税があるかどうかです。

一般的に、無利子でお金を借りた場合には、その経済的利益の部分に
つきましては、「対価を支払わないで受けた利益」として課税されます
(相続税法9条、相基通9-10本文)

ところが、民法877条で配偶者・直系血族・兄弟姉妹には相互に
扶養義務があることを定めています。さらに、相続税の考え方は
生計を一にする三親等内の親族については、特別の事情がなくても
扶養義務者に該当すると定めています(相基達1の2-1)

このような扶養義務者相互関係の贈与については、贈与税の課税上
一定の配慮がなされます。

つまり今回の事例の用に親子間の貸し借りで無利子にすることによる
経済的利益にまで杓子定規に課税する必要は無いということです。

その点につきまして、条文では次のように定めています
「その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと
 認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。」
 (相基達9-10ただし書き)

最後に注意すべき点をお伝えします。今回の規定が適用されるのは
あくまでも、課税上弊害が無いと認められるほど少額の経済的利益であることです。

実際に、親子間でお金の貸し借りをする場合の金利の設定等につきましては
税理士に確認したうえで判断してください。


☆参考条文 相基達9-10 

(無利子の金銭貸与等)
9-10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、
無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず
貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、
これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の
貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして
取り扱うものとする。
ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる
場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。


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【編集後記】
この度の震災に関連する様々な税務上の取扱について
情報が氾濫している状況です。被災者の皆様にとって
重要な情報が非常にわかりにくい状況になっています。
そこで、今回の震災に関連した税務上の取扱を簡潔に
まとめた書籍を共著で出版することとなりました。

「早わかり東日本大震災に対応する税務」税務経理協会
から出版されました。(2100円)

http://www.nihon-zeikyouren.or.jp/Details.aspx?BookID=4590

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