年金を受け取りながら働くとき - 公的年金・年金手続 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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年金を受け取りながら働くとき

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家計の基本(お金との付き合い方)

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 60歳を過ぎて、老齢厚生年金を受け取っている人が、厚生年金の適用事務所で働いていると、年金の一部または全額が支給停止されことがあります。

 これを「在職老齢年金」制度といいます。

 

 受け取る年金額と会社からの報酬に応じて、年金額の調整を行う仕組みになっていて、65歳を境に計算が変わり、調整される年金額が異なります。

 

 ここでいう「働く」とは、会社で厚生年金の被保険者になっているということなので、たとえば、『厚生年金の加入要件とならない勤務時間、勤務日数で働く』。

 あるいは、『個人事業主になる』といった場合には、厚生年金額は調整はされません。

 

 ならば、被保険者にならない働き方のほうがお得なのか?といえば、厚生年金の被保険者であった期間は将来の年金額に、当然反映されますから、簡単には損得は決められません。

 

 詳しい計算についてはこちらをご覧ください⇒日本年金機構

 

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