
- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:広告代理・制作
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
栄養機能表示により、効果訴求を行う 薬事法&健康増進法
-
前提として・・・
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「健康食品=健康維持・滋養・健康を指向する食品全般」
医薬品と誤認をさせるような表現はすべて、薬事法違反となり、
逮捕させるケースも珍しくありません。
「健康食品=身体の生理的な機能に影響を与えない物」
⇒影響を与えられるのは、医薬部外品を含めた医薬品のカテゴリーのみ
周知のとおり、
健康食品は、身体への影響を与えてはいけないもの。
影響を与えないレベルで、広告の表現を構築してく必要があります。
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健康食品は、
・医薬品を連想させる表現
・部位訴求
・期間を限定した訴求 等
何かしら「カラダの生理的作用(内的な影響)」を暗示させる表現は、
すべて薬事法違反となります。
つまり、成分のストーリーや開発秘話、
当たり障りのない愛用者コメント 等で広告の表現を構築していく
必要があります。
ですから、新規で参入する企業は苦戦し、
新ジャンル、新しい成分での商品導入も、何も言えないことから、
いずれの企業も苦戦しているのが実情です。
・ローヤルゼリー
・プロポリス
・ブルーベリー
・青汁
・CoQ10
など、以前より知られている商品ばかりが残ってきているのが実情です。
(効果訴求をしなくとも、何となく効果イメージが知られている成分の商品であるため)
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ここでは、「ブルーベリー」配合の健康食品を事例に、
「健康食品」から「栄養機能食品」に変更することで、
どのように広告表現を変更できるのか検証してみましょう。
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健康食品:ブルーベリー
⇒周知のとおり、部位訴求はNG。
よって、目や視力を連想させる表現はすべて、薬事法違反となります。
広告表現として、
成分の良さ、栽培での苦労、開発秘話 等で表現し、
根本的な効果を連想させる表現は、健康食品において表示は不可となります。
一方、栄養機能食品のカテゴリに変更することで、以下の表現が可能となります。
●栄養機能成分:ビタミンA を配合
「ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です」
という表現が可能となり、部位訴求できるようになります。
もう一度言います、
栄養機能食品にすることで「視力」という文言を使えるようになります。
もちろん、健康増進法上、決められた規定がありますので、その規定を
守りつつ表現することが前提ですが。
しかし、これはとても大きなこと。
ブルーベリー及びベリー系の成分を配合しつつ、
ビタミンA で、部位訴求を強化する
このことによって、広告表現もかなりの広がりをみせ、
競合商品との差別化も出来やすくなってきます。
以上のように、
薬事法の知識だけでは、対応できなかったものが、
健康増進法の理解を深めることによって、対応することも
できるようになります。
これからは、
薬事法はもちろんのこと、
健康増進法・景品表示法は必須の知識となります。
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