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赤坂 卓哉
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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薬事法 健康食品の表現を再検証

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

今月5日の薬事法違反 逮捕事例
==============
「有害物質を体外に除去する」と宣伝して、効果が確認され
ていない医薬品を無許可販売していたとして、警視庁生活環
境課は5日、薬事法違反の疑いで逮捕。

同課によると、容疑者は福島第1原発の事故発生後、商品を
宣伝するホームページ上で「体内に侵入した放射性物質に吸
着し、排せつする」と宣伝文句を書き加えていた。
==============
このような状況下の中、違法な商品や広告が出てくると予想
はしていましたが、実際に逮捕される事例が出てきてしまい
ました。

あってはいけない表現ですし、非常に悪質な事例です。



では、もう一度、「健康食品」の広告表現について検証して
みましょう。



「健康食品=健康維持・滋養・健康を指向する食品全般」

医薬品と誤認をさせるような表現はすべて、薬事法違反となり、
今回のように逮捕させるケースも珍しくありません。

【大前提】
「健康食品=身体の生理的な機能に影響を与えない物」
⇒影響を与えられるのは、医薬部外品を含めた医薬品のカテゴリーのみ

周知のとおり、
健康食品は、身体への影響を与えてはいけないのです。そこで、
影響を与えないレベルで、広告の表現を構築してく必要があります。
もちろん、広告として訴求力を残しつつ。


●身体の部位を特定して、勧める表現
「目に○○」
「膝・腰に○○成分が」
「肌に含まれる○○成分、年齢と共に減少していきます」

以上の表現は、すべて薬事法違反となります。

身体の特定な部位を指定して飲むことを勧めることは、
「その部位に効果があると暗示」させているためです。


残念ながら、健康食品のカテゴリでは、
部位を置き換えるような表現は、なかなか見つからないものです。
写真などを使用して、暗示させても、それが、「明らかに部位」を
暗示していれば、薬事法違反となります。


しかし、栄養機能食品に切り替えることで、
ある程度の部位訴求をすることができます。

特定保健用食品と違い、規定を守れば、国からの認可が必要
ない「栄養機能食品」。


健康食品を扱う企業は、薬事法と健康増進法は、セットで理解していく必要があります。

 

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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

通販広告・店販広告を全面的にサポート

TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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