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堀口 雅子
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東京都
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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中古住宅を購入したら

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住宅借入金等特別控除は大きな所得控除です。

マイホーム購入で住宅ローンを組まれたら申告はぜひぜひ!しておきましょう。

今回は中古住宅の場合の条件を紹介したいと思います。
新築とかぶる部分があると思いますがご承知ください。


・取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住のために供されること。
・居住に供する住まいが2つ以上の場合は主に居住を供する1つに限ること。
・その年の合計所得金額が3000万円以内であること。
・住宅ローンの返済期間が10年以上となっていること。

これが共通する絶対条件です。

床面積は登記簿上のものとなるので、微妙な面積と思われる方は登記簿にて確認されるといいと思います。
また、マンションの方は共有の部分は面積に含まれません。専有部分でチェックしてください。


中古住宅の場合築年数にもチェックが必要です。

マンション等耐火建築物の場合は取得日からみて25年以内の建築であること。
耐火建築物ではない場合、20年以内の建築であること。
いずれにも該当しない場合、一定の耐震基準に適合していること。

このいずれかに該当しているかです。

昨年(平成22年)1月から12月の間に居住を開始した人の場合

控除期間は10年

(最大で50万円)

年末の返済残高×1パーセント=控除額

となります。

控除額は給与所得者の場合、翌年以降年末調整で申告することができるようになります。


持っていくものは


・住宅借入金等特別控除の額の計算明細書(税務署にもありますし、インターネットでダウンロードもできます)

・住宅ローンに関する年末残高証明書(金融機関から送付)

・給与所得者の場合、源泉徴収票

・住民票の写し

・建物と敷地の登記事項証明書類

・購入金額のわかる売買契約の写しなどの書類

・耐震基準を証明する適合証明書などの書類(2年以内に評価されたもの)

 

そして印鑑

還付金を入金するための金融機関口座情報(忘れずに!)です。

 

確認すればするほど、最初の申告のときは書類が多いなと感じられます。


行くまでの不安を軽減できるよう何度もチェックして、準備を済ませましょう。

 

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