- 山中 伸枝
- ワイズライフFPコンサルタント
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
1)年をとってからもらう年金=老齢年金
2)障害のある方のための年金=障害年金
3)遺された家族のための年金=遺族年金
国民年金のみに加入の人は、それぞれもらう時は○○基礎年金という言い方になります。会社員の方は基礎年金に○○厚生年金が上乗せされ、ダブルでもらいます。
遺された家族のための年金とは、国民年金の場合はもらえる人は18歳まで(高校3年生卒業するまで)の子どもをもつお母さんか子ども本人となっています。
もらえる年金額は、子ども一人ならば年間102万円程度、二人ならば125万円程度、三人ならば145万円程度です。(満額の老齢基礎年金がベースになり、対象となる子どもの人数で加算額が決まります)
もしあなたが国民年金に加入をせずに亡くなったら、遺された奥さんと子どもはこの遺族年金を受け取ることができません。
国民年金加入者であれば、生まれたばかりの赤ちゃんが遺されれば、18歳までの間1800万円程の遺族年金が受給できることになります。
子どもが18歳以上であれば、遺族基礎年金はありませんが、条件により死亡一時金か残された奥さんには寡婦年金というのが支給されます。
生命保険を検討するまえに、まずは社会保障の内容をよく理解しましょう。
「義務と権利」きちんと理解したうえで、主張したいものです。
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