- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成22年の確定申告の時期となりました。
所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。
これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
*贈与を受けた場合には毎年申告が必要です。
相続時精算課税制度の適用を受けた場合には、その後相続があるまで、相続時精算課税制度をずっと適用することになります。
そのため、相続時精算課税制度を適用しているその贈与者(財産をあげる方)から財産を受けた受贈者(財産をもらう方)については、毎年必ず贈与税の申告を期限内に行わなければなりません。
その際に特別控除の枠(相続時精算課税の原則の場合最大2500万円)を超えた場合には、超えた金額の20%に相当する贈与税の金額を一旦納付することになります。
納付した贈与税は、相続があった際に相続税と精算されることになります。
なお、贈与税の申告期限内に申告を忘れてしまった場合には、特別控除の枠が残っていたとしても、20%の贈与税を納付しなければならなくなります。
*面倒な住宅資金贈与の確定申告を代行します!
申告相談実績550人以上!
ALL About ProFile人気No.1税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!
ただいま、NICEキャンペーン開催中です。
キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅資金贈与非課税1500万円、
相続時精算課税制度、暦年課税制度の申告を通常価格の20%offの
3万6千円(税込)で代行します。
住宅資金贈与非課税1500万円は贈与税の申告書を提出しないと適用を受け
られません。
キャンペーン価格は88名様限りです。キャンペーン中にお申し込みの方に
5つの特典もつけました。
お早めにお申し込み下さい。
住宅資金贈与の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
住宅の税金、確定申告のことならマイホームの税金
http://www.myhomenozeikin.net/
中野区 税理士 佐藤税理士事務所
http://nicechoice.jp/
このコラムに類似したコラム
住宅資金贈与資金非課税1000万円(贈与者が死亡した場合) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/01/24 12:00)
相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の必要書類 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/10 19:00)
相続時精算課税制度(原則)の必要書類 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/09 19:00)
相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の概要 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/08 12:00)
相続時精算課税制度(原則)の概要 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/07 19:00)







