孫への贈与は相続時精算課税制度を適用できるか? - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

孫への贈与は相続時精算課税制度を適用できるか?

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成22年(2010年)確定申告特集 2010年相続時精算課税制度の確定申告

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*テクニックが必要となります。


相続時精算課税制度は、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与について適用があります。

住宅取得資金の贈与のみ、65歳以上の両親という要件が、年齢制限なしの両親となります。

つまり、祖父母から孫への贈与については、相続時精算課税を適用することはできません。

しかし、両親のどちらかが既に亡くなられている場合のその亡くなられている親の祖父母からの贈与や、孫が祖父母の養子となった場合には、他の要件を満たせば適用を受けることが可能になります。

また、祖父母から父母へ一旦贈与し、父母から子へ贈与すること(2段階贈与)により、祖父母から父母、父母から子の両方とも他の要件を満たせば、相続時精算課税を適用することができます。


なお、平成23年の税制改正大綱では、相続時精算課税制度の適用範囲を孫まで広げる改正が行われる予定ですので平成23年以降の贈与については、このようなテクニックを駆使しなくても相続時精算課税制度の適用を受けることが可能となりそうです。

 

*面倒な住宅資金贈与の確定申告を代行します!

申告相談実績550人以上!

ALL About ProFile人気No.1税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!

ただいま、NICEキャンペーン開催中です。

キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅資金贈与非課税1500万円、
相続時精算課税制度、暦年課税制度の申告を通常価格の20%offの
3万6千円(税込)で代行します。

住宅資金贈与非課税1500万円は贈与税の申告書を提出しないと適用を受け
られません。

キャンペーン価格は88名様限りです。キャンペーン中にお申し込みの方に
5つの特典もつけました。

お早めにお申し込み下さい。

住宅資金贈与の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099


住宅の税金、確定申告のことならマイホームの税金
http://www.myhomenozeikin.net/

中野区 税理士 佐藤税理士事務所
http://nicechoice.jp/

このコラムに類似したコラム

住宅資金贈与非課税1000万円(家屋の取得) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/18 12:00)

住宅資金贈与非課税1000万円(身内からの取得) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/14 12:00)

住宅資金贈与非課税1000万円(国外の場合) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/05 12:00)

住宅資金贈与非課税1000万円(申告を忘れた場合) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/02 12:00)

住宅資金贈与非課税1000万円(土地の先行取得) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/01/30 12:00)