相続時精算課税は親ごとに選択 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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相続時精算課税は親ごとに選択

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平成22年(2010年)確定申告特集 2010年相続時精算課税制度の確定申告

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*相続時精算課税制度を選択するかは親ごとに決めることができます。


相続時精算課税制度は、親から子へ生前に贈与をした場合に適用を受けることができる制度です。

親といっても父親と母親でそれぞれ別々に考えます。

例えば、父親と母親から贈与を受けた場合には、父親からの贈与は相続時精算課税制度を適用し、母親からの贈与は暦年課税を適用するというように、親ごとに選択することができます。

これらを上手く組み合わせてマイホーム資金を贈与すると効果的です。

例えば、父親からは頭金として相続時精算課税を適用してまとまった金額を贈与し、母親からは子の住宅ローン返済資金として、小額ずつ毎年贈与を受けるという方法も考えられます。

なお、相続時精算課税は一度選択すると元に戻れませんので、上記の場合で今年度以降に父親から暦年贈与を受けることはできませんので注意して下さい。

また、贈与税非課税1500万円の制度は相続時精算課税制度とは違い、財産をもらった人単位で1500万円まで非課税となります。

父親からも母親からも贈与を受けることは可能ですが、非課税となるのは平成22年の場合は合わせて1500万円までです。

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