- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成22年の確定申告の時期となりました。
所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。
これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
*あくまでも原則の取扱いです。特例の適用が受けられない場合の取扱いです。
マイホームを売却した時に利益が出ている場合には、所有期間により所得税と住民税が課税されます。
平成22年売却の場合には、平成17年1月1日以後に取得したマイホームについては、所得税30%、住民税9%が課税されます。
こちらを短期譲渡といいます。
平成16年12月31日以前に取得したマイホームについては、所得税15%、住民税5%が課税されます。
こちらを長期譲渡といいます。
短期譲渡と長期譲渡では、短期でのマイホームの売買を抑制する趣旨から税率が異なっております。
これが原則の取扱いです。
マイホームを売却した時には各種の特例がありますので実際には課税されないケースや税額の軽減を受けられるケースがほとんどですが、原則の取扱いは上記のようになります。
*面倒なマイホーム売却の確定申告を代行します!
申告相談実績550人以上!
ALL About ProFile人気No.1税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!
ただいま、NICEキャンペーン開催中です。
キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅譲渡損失と住宅ローン
控除の確定申告を通常価格の20%offの6万4千円(税込)で代行します。
住宅の売却益の申告は、6万円~(キャンペーン価格)で代行します。
キャンペーン価格は88名様限りです。キャンペーン中にお申し込みの方に
5つの特典もつけました。
お早めにお申し込み下さい。
住宅売却、買換えの確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
住宅の税金、確定申告のことならマイホームの税金
http://www.myhomenozeikin.net/
中野区 税理士 佐藤税理士事務所
http://nicechoice.jp/
このコラムに類似したコラム
購入金額が不明の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 12:00)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/25 19:00)
住宅売却損の確定申告損益通算の順序 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/25 12:00)
住宅の譲渡損失の特例と借入金との関係 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/24 19:00)
住宅売却損(買換なし)の制度の概要 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/24 12:00)