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対象:税金
平成22年の確定申告の時期となりました。
所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。
これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
*土地と建物両方共、所有期間が10年以上である必要があります。
すマイホームを売却した時の特例として、10年以上所有している場合には、譲渡益に対する税率が6000万円以下の部分は所得税が10%で住民税が4%、6000万円超の部分は所得税15%と住民税5%となります。
この特例の適用を受ける条件の10年以上所有している場合についてですが、建替えをしたような場合で、例えば土地の所有期間が10年超で、建物の所有期間が10年以下である場合については、建物部分が適用できないだけでなく、土地についてもこの特例の適用を受けることができません。
建物の建替えをしているような場合や建物を後から取得(相続(限定承認を除く)や贈与により取得した場合を除く)した場合には、建物の所有期間に注意するようにして下さい。
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