- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成22年の確定申告の時期となりました。
所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。
これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
*住宅の買換え(損失)の適用は買換え資産を住宅ローンで取得していないと適用がありません。
住宅を買換えして損失が発生している場合には、住宅の売却損失と給与所得等との損益通算及び繰越控除の適用が考えられます。
この特例の適用を受ける際の最大のポイントは、買換えにより取得した新しいマイホームを10年以上の住宅ローンにより取得している必要があるということです。
買換え後のマイホームについては、売却金額と退職金などによって、現金で購入してしまった場合には、損失があったとしてもこの特例の適用を受けることができません。
住宅ローンの期間については、10年以上であるとの条件がありますが、住宅ローンの金額には制限がありません。
買換え後の住宅を現金で購入することが出来る場合であっても、住宅譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける場合には、必ず10年以上の住宅ローンを利用して買換え後の新住宅を取得しましょう。
また、住宅譲渡損失は3年間繰越ができますが、住宅ローンの繰上返済をして当初からの返済期間が10年未満となってしまった場合や一括返済をしてしまった場合には、その年から住宅譲渡損失と給与等の相殺はできないことになりますので、売却した年だけではなく、損失を繰り越している期間も10年以上の住宅ローンを保有するようにして下さい。
相殺できる損失がなくなった時に、住宅ローンを一気に返済してしまえば、住宅ローンの利息や保証料などのコストも最小で済みます。
*面倒なマイホーム売却の確定申告を代行します!
申告相談実績550人以上!
ALL About ProFile人気No.1税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!
ただいま、NICEキャンペーン開催中です。
キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅譲渡損失と住宅ローン
控除の確定申告を通常価格の20%offの6万4千円(税込)で代行します。
住宅の売却益の申告は、6万円~(キャンペーン価格)で代行します。
キャンペーン価格は88名様限りです。キャンペーン中にお申し込みの方に
5つの特典もつけました。
お早めにお申し込み下さい。
住宅売却、買換えの確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
住宅の税金、確定申告のことならマイホームの税金
http://www.myhomenozeikin.net/
中野区 税理士 佐藤税理士事務所
http://nicechoice.jp/
このコラムに類似したコラム
購入金額が不明の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 12:00)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/25 19:00)
住宅売却損の確定申告損益通算の順序 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/25 12:00)
住宅売却損(買換なし)の制度の概要 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/24 12:00)
同一敷地内にマイホームとそれ以外の建物がある場合 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/23 12:00)