- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
5%基準というのがあります。
古くから所有していた住宅を売却した場合で、その住宅の購入金額がわからなくなってしまっているケースがあると思います。
その場合には、その住宅を売却した時の金額の5%をその購入した時の金額とみなすことができます。
この場合には、売却金額の95%(譲渡費用がない場合)に対して税金が課税されることになります。
なお、一定の条件を満たしていれば、3000万円控除や買換特例の適用を受けることができます。
5%基準を使ってしまうと、売却益が多額にでます。
そこで、本当に古くから所有していた物件以外では、その購入時の金額を色々な資料から推定して申告を行うこともあります。
この推定方法ですが、例えば当時のパンフレットを探したり、購入時の通帳の動きで支払い額を確認したり、購入時に抵当権が設定されていた住宅ローンの金額を根拠にしたり、土地の指数の比率や建物の標準建築価格を使ったりと色々な方法があります。
このコラムに類似したコラム
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/25 19:00)
住宅売却損の確定申告損益通算の順序 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/25 12:00)
住宅の譲渡損失の特例と借入金との関係 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/24 19:00)
住宅売却損(買換なし)の制度の概要 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/24 12:00)
同一敷地内にマイホームとそれ以外の建物がある場合 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/23 12:00)