相続時精算課税(住宅取得資金贈与)の確定申告 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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相続時精算課税(住宅取得資金贈与)の確定申告

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平成22年(2010年)確定申告特集 2010年確定申告手続き代行

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

 


*相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の確定申告受付中です。


佐藤税理士事務所では、住宅を取得する際に利用が多い、相続時精算課税制度の特例である住宅取得等資金贈与の特例の確定申告の手続代行を行っております。

お客様に行っていただくのは、必要書類を集めていただくだけです。

特例の適用を受けるためには、確定申告期限内に贈与税の確定申告と「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要となります。

確定申告期限を1日でも遅れてしまいますと、この特例の適用を受けることはできません。暦年贈与をしたこととなり、びっくりするぐらい多額の贈与税が発生します。

相続時精算課税制度の確定申告期限は必ず守る必要があるため、できるだけお早めにお申込下さい。
戸籍謄本や戸籍の附票など揃えていただくのにお時間の係る書類もあります。

なお、3月を過ぎますと、お断りさせていただくケースもございますので、あらかじめご承知置き下さい。

平成22年の住宅資金贈与については、相続時精算課税制度を利用する前に、住宅資金贈与1500万円の非課税制度を利用することが可能です。

1500万円非課税制度はデメリットのない制度となっておりますので、まずはこちらの制度を利用し、残りを相続時精算課税制度の利用をするような申告をおすすめします。

 


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住宅資金贈与非課税1500万円は贈与税の申告書を提出しないと適用を受け
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