住宅売却損の確定申告 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅売却損の確定申告

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平成22年(2010年)確定申告特集 2010年確定申告手続き代行

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

 


*住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャンスです!


例えば、以前住んでいた住宅を売却して、新たな住宅をローン付きで取得した場合には、以前住んでいた住宅の売却損失と給与所得とを通算(相殺)して所得税が還付され、6月以降の住民税が減税されるという制度があります。

住宅譲渡損失の損益通算及び繰越控除といいます。

還付や減税される効果は、その方の給与収入により異なりますが、住宅の売却損失の15%から50%にもなります。

バブル時に購入したマイホームを売却した場合には、損失となるケースが多いと思います。

売却損失が大きい場合には、給与と相殺してもまだ損失が残るかもしれません。そのような場合であっても、続けて確定申告をすれば、来年以降3年間の給与と売却損失を相殺することができます。

更にこの制度は、住宅ローン控除制度と併用して適用を受けることができますので、譲渡損失がなくなった後は住宅ローン控除のメリットも受けることが可能です。

気になる報酬料金ですが、64,000円(税込)で、まだ受け付けておりますので是非お早めにお申込下さい。

この制度は3月15日の期限までに確定申告をした人に限り適用を受けられます。期限内申告が必須ですのでお忘れなく。


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