相続の基礎知識1 誰が相続人になる?相続の順位は? - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

池山 敦
行政書士池山敦事務所 行政書士・コンサルタント・講師
三重県
行政書士

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対象:遺産相続

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相続の基礎知識1 誰が相続人になる?相続の順位は?

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池山は普段、行政書士会主催の無料相談会などで相談員をつとめている訳ですが、相談の内容として多いと感じるのは相続、遺言などに関する案件です。

とても関心が高く、そして残念ながら、トラブルも多いようです。そこで、今回から何回かに分けて、相続や遺言などについての基礎知識のようなものをコラムに書いてみたいと思います。

相続については、基本的な質問としてよくあるのが、「誰が相続人になるの?」「相続分ってのはどうなってるの?」「税金とか払わなきゃだめなの?」っていう所あたりが多いようです。今回は、その中で「誰が相続人になるの?」っていうところを書いてみます。

相続人には実は順番があるんです。順番は先着順みたいなもので、先の順番の人がいると、後の人はもう「締め切り」みたいになってしまいます。

第1位は誰でしょうか。それは「亡くなった人の子供」です。親が死んだら、必ず子供は相続人になります。夫とか、妻は?って思いますよね。それは、順位0番目とされています。

亡くなった方に夫や妻(配偶者)がいれば、無条件に相続人になります。そして、次が子供です。その次は亡くなった人の親になります。これが第2順位です。

そして、その後が兄弟です。ここまでが、通常の相続人の順位です。最初に言ったように、順位が先の人がいれば、後の人は締め切られてしまうので、亡くなった人に子供がいたら、相続人は配偶者と子供、以上となり、子供がいなければ、配偶者と親となり、最後に亡くなった人に子供、親が両方いなければ、やっと3番目の亡くなった人の兄弟に相続権が発生することになります。

 

 

「相続」に関するまとめ

  • 相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!

    相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!

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