年金保険の二重課税の還付手続きは10月20日から - 貯金・家計キャッシュフロー - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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年金保険の二重課税の還付手続きは10月20日から

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  こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 遺族が年金として受け取る生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分について、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決がありました。

 これにより、平成17 年分から平成21 年分の各年分について所得税が納めすぎとなっている人に、その納めすぎとなっている所得税を還付する手続きが10月20日からはじまります。


 還付の可能性があり、所得税を源泉徴収されている人には、国税庁作成のパンフレットと併せて保険会社などから個別に通知があるそうです。

 

 ただし、源泉徴収がされていない人や住所変更等により生命保険会社等が現住所を把握していない場合などは、通知が届かないので、生命保険会社等に問い合わせが必要となります。(還付手続きに関する相談は税務署)

 

 現行法での救済は過去5年以内に限定されるのですが、平成12 年分以降、平成16 年分以前の「保険年金」に係る所得税についても、救済措置を採る方向のようです。


 詳細は国税庁のHPでどうぞ⇒http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf

 

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