- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
昨日、年末調整の書類として、来年の「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」があり、扶養者がいなくても出すものであることをお話ししました。
もしこれを出さなかったら、他にメインの職場があるとみなされ、給与支給の際の所得税が高め(乙欄)に徴収されます。
つまり、この書類は「この職場がメインの職場です」ということを「宣言」するもの。同時進行で2ヶ所以上で働く場合は、1カ所にしか出せません。
なぜ高めに徴収されるか? 2ヶ所以上で働く人は、確定申告が義務付けられていますが、面倒がって、あるいは知識がないため申告しない人が少なくありません。
乱暴な言い方になりますが、そんな場合に国が「取りっぱぐれ」のないように、あらかじめ高めに所得税を徴収しておき、申告した人にだけ精算・還付するという仕組みなのです。
もし、2か所以上で働いていて、高めの所得税を徴収されている人は、年明けから還付申告ができます。2枚の源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモをもって、税務署に行けば、別に難しくありませんよ。
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