- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
遺族が「年金」として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がでたのを覚えていらっしゃる方も多いかと思います。
これを受けて、平成22年10月に、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金」の税務上の取扱いが変更されました。
これにより、過去5年以内の各年分については、所得税が納めすぎとなっている人は、所得税の還付手続を行うことで、その還付が行われてきました。
また、平成12年分から平成18年分の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。
さて、この特別還付金には請求期限期限があります。
期限は、平成24年6月29日です。
対象となる方はこの期限までに、税務署に特別還付金の請求手続が必要になります。
政府は、広報などで周知を呼び掛けているようです⇒http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/pdf_yoshiki/seimeihoken/10.pdf
気づかずにいる人たちがいないといいですね。
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