- 森 友宏
- アペリオ国際特許事務所 - APERIO IP ATTORNEYS 弁理士・米国弁護士
- 東京都
- 弁理士
対象:特許・商標・著作権
- 河野 英仁
- (弁理士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許期間
出願日から20年で満了(1995年6月8日以降の出願)(35USC154(a)(2))
(1995年6月8日以前の出願は特許発行日から17年)
・国際出願:国際出願日
・仮出願:仮出願日ではなく、通常の出願日
・パリ優先権主張出願:優先日ではなく、実際の出願日(35USC154(a)(3))
・継続出願・分割出願:親の出願日(親の出願日が1995年6月8日以前であっても親の出願日から20年で満了する)
特許期間調整制度-Patent Term Adjustment (PTA)
・特許庁の遅滞による調整 (35USC154(b)(1)(A))
以下の理由により特許の発行が遅れた場合、その分だけ特許期間が延長される
遅滞日数の蓄積はRCEにも引き継がれるが、継続出願には引き継がれない
・実際の出願日からFOAまで14ヶ月以上経過した場合
国際出願:移行日 (37CFR1.702(a)(1))
・出願人の応答から次のアクションまで4ヶ月以上経過した場合
・特許性を認める審決・判決からアクションまでに4ヶ月以上経過した場合
・issue feeの支払から発行までに4ヶ月以上経過した場合
・実際の出願日から特許までに3年以上かかった場合の調整 (35USC154(b)(1)(B))
国際出願:移行日 (37CFR1.702(b))
遅滞日数の蓄積はRCE・継続出願には引き継がれない → 一度RCE・継続出願をするとそれ以降の期間は考慮されない
・出願人の責任による遅滞期間が差し引かれる(35USC154(b)(2)(C))
特許までに3年以上かかった場合の調整について、3ヶ月の応答期間の延長は出願人の責任による遅滞期間とされる
アペリオ国際特許事務所では、アメリカへの特許出願をはじめ各国への特許出願に関するご相談を承っております。
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