[アメリカ特許制度] (11) 特許期間 - 外国出願 - 専門家プロファイル

森 友宏
アペリオ国際特許事務所 - APERIO IP ATTORNEYS 弁理士・米国弁護士
東京都
弁理士

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対象:特許・商標・著作権

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[アメリカ特許制度] (11) 特許期間

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特許期間

出願日から20年で満了(1995年6月8日以降の出願)(35USC154(a)(2))
(1995年6月8日以前の出願は特許発行日から17年)

・国際出願:国際出願日
・仮出願:仮出願日ではなく、通常の出願日
・パリ優先権主張出願:優先日ではなく、実際の出願日(35USC154(a)(3))
・継続出願・分割出願:親の出願日(親の出願日が1995年6月8日以前であっても親の出願日から20年で満了する)

 

特許期間調整制度-Patent Term Adjustment (PTA)

・特許庁の遅滞による調整 (35USC154(b)(1)(A))
 以下の理由により特許の発行が遅れた場合、その分だけ特許期間が延長される
 遅滞日数の蓄積はRCEにも引き継がれるが、継続出願には引き継がれない
  ・実際の出願日からFOAまで14ヶ月以上経過した場合
   国際出願:移行日 (37CFR1.702(a)(1))
  ・出願人の応答から次のアクションまで4ヶ月以上経過した場合
  ・特許性を認める審決・判決からアクションまでに4ヶ月以上経過した場合
  ・issue feeの支払から発行までに4ヶ月以上経過した場合

・実際の出願日から特許までに3年以上かかった場合の調整 (35USC154(b)(1)(B))
 国際出願:移行日 (37CFR1.702(b))
 遅滞日数の蓄積はRCE・継続出願には引き継がれない → 一度RCE・継続出願をするとそれ以降の期間は考慮されない

・出願人の責任による遅滞期間が差し引かれる(35USC154(b)(2)(C))
 特許までに3年以上かかった場合の調整について、3ヶ月の応答期間の延長は出願人の責任による遅滞期間とされる

 

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