- 松浦 靖典
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
- 兵庫県
- 行政書士
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06-6437-8506
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
後遺障害の認定作業は、医師に後遺障害診断書を作成してもらって、必要書類と共に保険会社に提出すところから始まるのですが、後遺障害診断書をめったに書いたことのない医師にお願いすると、高確率で非該当になってしまっても致し方ありません。
したがって、後遺障害診断書(むち打ち症)の作成依頼の際には、以下の点に注意しましょう。
むち打ち症の後遺障害の等級認定には、交通事故初診時から症状固定日までの、必要となる所見や検査内容等の基本的な情報を後遺障害診断書に的確に記載することがその第一歩となります。
むち打ち症は、他覚所見がなく、自覚症状を重視せざる得ない場合が多いので、交通事故の初診時の自覚症状が重要です。
そのため、初診時の外傷の状態、治療内容や検査所見、既往症の有無・程度から症状固定時の具体的症状および検査結果等が、確認できる範囲で詳細に記載してもらうことが重要なのです。
頚椎捻挫の後遺障害認定は非常に厳しいので、後遺障害を認定させるにはかなりの知識を必要とします。
自分でどうにもできなくなって手詰まりになってしまう前に、お早めに交通事故専門に取り扱う松浦法務事務所にご相談いただければと思います。
このコラムの執筆専門家
- 松浦 靖典
- (兵庫県 / 行政書士)
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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