(13)再雇用後の労働条件(続き) - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

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(13)再雇用後の労働条件(続き)

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金
3本立ては次の通りです。

(1)賃金(再雇用後は、減額)

(2)在職老齢年金(在職中の厚生年金の給付)
  (在職中は、一定以上賃金があると年金が支給停止になるが、賃金が減額されると年金の支給   が再開される。(3)の給付額によって再調整あり。)

(3)雇用保険からの給付金(=高年齢雇用継続給付)
  ((1)の賃金額が一定以上減額された場合に支給される)

*(1)のダウンを(2)と(3)がフォローする仕組みです。

ただし、留意することがあります。非常に貢献度の高い再雇用者が従前とほぼ同じ職務で役割責任も同じとした再設計をした場合のことです。

この仕組み(公的給付金)を活用するために賃金をダウンさせることは、本人にとって、
モチベーションが下がってしまうことが懸念されるんです。

公的給付が先ではなく、あくまで合理的な賃金の設計がなされてこそ、その後にそれを補完する制度としての公的給付の活用を考えることがよいでしょう。

(ポイント)
この設計はいくつかのシュミレーションをすることが大事です。

再雇用者の収入にかかわることですから、制度の中身をしっかり押さえることが大切です。

社会保険事務所やハローワークなどで公的給付金額(2)・(3)を確認の上、再雇用者に対し説明をし理解をしてもらうことです。

公的給付金は、支給調整によるタイムラグなどがありますので、説明責任は大切です。

次回は、この仕組みを理解するために、(2)の在職中の年金給付について詳しくお話させていただきます。

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日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表

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