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(14)再雇用後の在職老齢年金

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金
前回の最後の小見出しで、再雇用後の収入について、「賃金と年金と雇用保険の給付金」の3本立設計のお話をさせていただきました。

再雇用後に賃金が下がった場合、その減少分を補うことができる公的給付(年金・雇用保険の給付金)は、その内容をしっかり把握し活用することで、企業・従業員両者にとって非常に大きなメリットをもたらしてくれます。

今回は、その中での再雇用後(引き続き在職中)の年金給付の仕組みをお話いたします。

平成19年度現在、一定の条件を満たすと60歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されています。

現在は、年金の支給開始年齢が段階的に引き上がっている途中で、将来は65歳となることが決まっています。

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