今回は、自宅などの居住用の宅地を相続した場合に、
評価が下がる特例について、お伝えしたいと思います。
正式には「小規模宅地等の評価減の特例」のうちの、
「特定居住用宅地等」の適用条件に当てはまるものについて、
適用されるものとなっています。
よって、建物ではなく宅地だけに適用されるものとなります。
難しい用語ですが、細かい点は除き、
ざっくりと簡単に言えば、下記の通りです。
「亡くなった方の自宅用の宅地を相続する場合において、
配偶者や親族の方がこれからも住み続ける、
あるいは住むことにする居住用の宅地」
上記に当てはまる場合には、
240平方メートルまでは宅地の評価が80%減額されます。
よって、本来の評価が2000万円であっても、
実際に課税される場合の評価額は400万円に減額されるため、
自宅を相続した場合には、
相続税を支払う可能性は低くなってくるわけです。
なお、この他にも、
「事業用」、「貸付用」の宅地に適用される特例もあります。
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