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住宅資金貸付の課税の特例【所得税 節税対策】

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住宅資金貸付の課税の特例【所得税 節税対策】

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今回は、お盆休み中ということもあって
軽い話題で、短めに済ませます

さて、22年度の税制改正で住宅資金貸付の課税の特例が
廃止されることが決まっています

これは、サラリーマンが自宅購入資金の一部を会社から借りた場合に
金利を一般的な金利よりも優遇された場合でも、課税されないという
特例です

例えば、銀行で住宅ローン借入をすると3%の金利となるが
会社から借りると1%で借入ができる場合に、金利差の2%についての
課税を免除してくれるという特例です

この特例が、廃止される背景としては
そもそも、不景気でこのような制度が残っている会社が減ってきたこと
市場金利が、低金利なので制度自体が成り立たないこと
住宅ローン返済まで会社で勤続する社員が減ったこと
など、いずれも消極的理由です


今回廃止になるこの特例ですが、適用に当たって
例外があります

平成22年12月31日以前に、会社と契約して借り入れた住宅取得資金
については、今後も引き続き非課税の特例を適用できる
ただし、最低でも基準金利(現在1%)の金利は支払わなければなりません

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