住宅取得資金贈与の順番(流れ)の注意点 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅取得資金贈与の順番(流れ)の注意点

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成22年(2010年)確定申告特集 2010年相続時精算課税制度の確定申告

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*住宅を取得する前に贈与を受けていないと特例の適用はありません。


贈与税非課税1500万円、相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例については、順番が大事になってきます。

住宅を取得する為の資金を贈与した場合に適用を受けられるからです。

住宅ローンの繰上返済資金の贈与や、引渡しが翌年3月16日以降となるマンションなどの頭金の贈与は対象ではありません。

平成22年の場合で順番を説明します。

まず、最初に平成22年に住宅取得資金の贈与を受けます。

次に、その住宅取得資金をマイホームの取得代金の支払に使います。

贈与税非課税1500万円相続時精算課税の特例制度は、住宅を取得するための資金の贈与であることから、この順番(贈与→取得代金の支払)が重要になります。

そして、平成23年3月15日までにマイホームの引渡しを受けて、遅滞なくそこに引越しをすることです。

この順番通りに行うことが条件となりますので、お気をつけ下さい。

なお、贈与税の確定申告は必須ですのでお忘れなく。


*面倒な住宅資金贈与の確定申告を代行します!

申告相談実績550人以上!

ALL About ProFile人気No.1税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!

ただいま、NICEキャンペーン開催中です。

キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅資金贈与非課税1500万円、
相続時精算課税制度、暦年課税制度の申告を通常価格の20%offの
3万6千円(税込)で代行します。

住宅資金贈与非課税1500万円は贈与税の申告書を提出しないと適用を受け
られません。

キャンペーン価格は88名様限りです。キャンペーン中にお申し込みの方に
5つの特典もつけました。

お早めにお申し込み下さい。

住宅資金贈与の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099


住宅の税金、確定申告のことならマイホームの税金
http://www.myhomenozeikin.net/

中野区 税理士 佐藤税理士事務所
http://nicechoice.jp/

このコラムに類似したコラム

購入金額が不明の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 12:00)

3000万円控除の特例概要 佐藤 昭一 - 税理士(2012/01/27 12:00)

住宅資金贈与非課税1000万円(家屋の取得) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/18 12:00)

住宅資金贈与非課税1000万円(身内からの取得) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/14 12:00)

住宅資金贈与非課税1000万円制度の誤りやすいポイント 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/09 12:00)