手付金の保全の話 - 戸建てかマンションか - 専門家プロファイル

野城 郁朗
株式会社アスナロデザイン 代表
不動産コンサルタント
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手付金の保全の話

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マンションか戸建か

不動産不況は随分と落ち着きましたが、
それでも、まだ、家を購入することに不安が残ります。

 
「契約中だけど、不動産業者が倒産した」
「手付金は戻るの・・・・・・」

 
手付金を納めていて、倒産してしまったら、
手付金はどうなるのか?
契約はどうなるのか?

 
売主に対して債権という形で残ります。
ひと昔前、注文戸建でありましたね。
注文住宅の場合には契約金、着工金などになり、
手付金とは内容が違ってきますが、
建物も途中で費用だけ8割くらい払っていた。
しかし、取り返すことのでできた費用は、
かなり少なかったと記憶しています。

 
さて、話は変わりますが、手付金の保全措置はご存知ですか?
引渡し前に売主が倒産が発生した場合には、
手付金が返還できるような措置をしたものです。

 
しかし、手付金の保全措置は全てではなく、
手付金額が下記の基準を超える場合のみとなります。

 
未完成の家の契約は、「売買代金の5%を超え1000万円超え」
完成済の家の契約は、「売買代金の10%を超え1000万円超え」

 
要は、高額な手付けを要求する場合のみ、保全が必要となるわけです。
保全は、売主側に負担なく措置ができるわけではありません。
売主側が「銀行や保険会社」と手付金についての保証を契約します。
ゆえに、そのための費用が売主に発生します。

 
購入の安心策として、
「保全措置があるマンションを買え!」
などの記事を見かけます。

 
しかし、実際は資金力のあるデベロッパーでないと、
保全措置が発生するような手付金を要求することは少ないのです。
契約前に手付けの額と保全措置について意識してみてくださいね。

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