不動産不況は随分と落ち着きましたが、
それでも、まだ、家を購入することに不安が残ります。
「契約中だけど、不動産業者が倒産した」
「手付金は戻るの・・・・・・」
手付金を納めていて、倒産してしまったら、
手付金はどうなるのか?
契約はどうなるのか?
売主に対して債権という形で残ります。
ひと昔前、注文戸建でありましたね。
注文住宅の場合には契約金、着工金などになり、
手付金とは内容が違ってきますが、
建物も途中で費用だけ8割くらい払っていた。
しかし、取り返すことのでできた費用は、
かなり少なかったと記憶しています。
さて、話は変わりますが、手付金の保全措置はご存知ですか?
引渡し前に売主が倒産が発生した場合には、
手付金が返還できるような措置をしたものです。
しかし、手付金の保全措置は全てではなく、
手付金額が下記の基準を超える場合のみとなります。
未完成の家の契約は、「売買代金の5%を超え1000万円超え」
完成済の家の契約は、「売買代金の10%を超え1000万円超え」
要は、高額な手付けを要求する場合のみ、保全が必要となるわけです。
保全は、売主側に負担なく措置ができるわけではありません。
売主側が「銀行や保険会社」と手付金についての保証を契約します。
ゆえに、そのための費用が売主に発生します。
購入の安心策として、
「保全措置があるマンションを買え!」
などの記事を見かけます。
しかし、実際は資金力のあるデベロッパーでないと、
保全措置が発生するような手付金を要求することは少ないのです。
契約前に手付けの額と保全措置について意識してみてくださいね。
このコラムに類似したコラム
安心して、契約日を迎えるために! 野城 郁朗 - 不動産コンサルタント(2010/07/18 16:22)
【WEBINAR】不動産会社が言わない5つの本音 藤森 哲也 - 不動産コンサルタント(2020/10/03 13:22)
住宅購入塾⑩~契約前に確認する事項~ 藤森 哲也 - 不動産コンサルタント(2020/08/31 16:00)
建売一戸建てや土地の売買契約に関する個別相談 受付中! 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2013/03/22 12:00)
特殊案件~「棚から牡丹餅(ボタモチ)」の隣接地の売買 森田 芳則 - 不動産コンサルタント(2013/03/17 19:08)