手付金の話 - 戸建てかマンションか - 専門家プロファイル

野城 郁朗
株式会社アスナロデザイン 代表
不動産コンサルタント
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手付金の話

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マンションか戸建か

今回は契約時の手付金について書きたいと思います。
マンションや分譲戸建を購入する際に、契約と同時に支払うのが手付金。
契約時に支払うので、契約金と思っている方も多いかもしれませんね。

 
最終的に、売買金額に充当されますので、
結果的には、同じような意味合いなるのですが・・・・違います。

 
手付金とは簡単に言うと、売主に対しての約束金のようなものです。
「この家を買いますよ」という約束ごとのためのお金。
そして、その約束を破った(手付け解除)ときに授与される金額となります。
本来、手付金というのは売買金額の一部ではありませんが、
一般的には、契約金額の残金支払いの一部に充当されるのが通常です。

 
さて、「解約をしたいけど、手付け金は戻りますか?」
という声をよく耳にします。

 
その理由として
 ・他にいい家があったから解約したい。
 ・売主の対応が不満で解約したい。
 ・家を買う状況ではなくなった。

 
よくあるのが、「心変わり」や「対応への不満」
しかし、このような理由での契約解除では、手付金は返還されません。
言葉に語弊あるかもしれませんが、「反則金」のようなものなんですね。

 
手付けにも幾つか種類がありますが一般的には
「解約手付け」としての契約となります。
手付額だけの損失を我慢すれば、契約を解除することができ、
債務不履行責任も生じない。
これが一般的な不動産業者との手付けの種類となります。

 
また、手付金が戻ることもあります。
融資(ローン)を受ける場合の特例です。(ローン条項)
万が一、ローン借り入れがダメな場合についての解約事項です。
しかし、解約期日があります。これを超えてしまうと、
解約について手付金は返還されません。

また、住宅会社が斡旋する金融機関のみ場合もあります。

 
そのほか、「手付金の保全」これは、また次の機会に
書きたいと思います。

 
手付金は、売買契約で一番最初に発生する大切な住宅資金!!
是非、「慎重」に「納得」して手付金を支払ってくださいね。

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