今回は契約時の手付金について書きたいと思います。
マンションや分譲戸建を購入する際に、契約と同時に支払うのが手付金。
契約時に支払うので、契約金と思っている方も多いかもしれませんね。
最終的に、売買金額に充当されますので、
結果的には、同じような意味合いなるのですが・・・・違います。
手付金とは簡単に言うと、売主に対しての約束金のようなものです。
「この家を買いますよ」という約束ごとのためのお金。
そして、その約束を破った(手付け解除)ときに授与される金額となります。
本来、手付金というのは売買金額の一部ではありませんが、
一般的には、契約金額の残金支払いの一部に充当されるのが通常です。
さて、「解約をしたいけど、手付け金は戻りますか?」
という声をよく耳にします。
その理由として
・他にいい家があったから解約したい。
・売主の対応が不満で解約したい。
・家を買う状況ではなくなった。
よくあるのが、「心変わり」や「対応への不満」
しかし、このような理由での契約解除では、手付金は返還されません。
言葉に語弊あるかもしれませんが、「反則金」のようなものなんですね。
手付けにも幾つか種類がありますが一般的には
「解約手付け」としての契約となります。
手付額だけの損失を我慢すれば、契約を解除することができ、
債務不履行責任も生じない。
これが一般的な不動産業者との手付けの種類となります。
また、手付金が戻ることもあります。
融資(ローン)を受ける場合の特例です。(ローン条項)
万が一、ローン借り入れがダメな場合についての解約事項です。
しかし、解約期日があります。これを超えてしまうと、
解約について手付金は返還されません。
また、住宅会社が斡旋する金融機関のみ場合もあります。
そのほか、「手付金の保全」これは、また次の機会に
書きたいと思います。
手付金は、売買契約で一番最初に発生する大切な住宅資金!!
是非、「慎重」に「納得」して手付金を支払ってくださいね。
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