寄与侵害の適用要件(第2回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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寄与侵害の適用要件(第2回)

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寄与侵害の適用要件

~侵害誘発に対する主体的要件とマーキングトロールの出現~ (第2回)

SEB S.A., et al.,
Plaintiff/ Counterclaim Defendant-Cross Appellant,
v.
Montgomery Ward & Co., Inc., et al.,
Defendant/ Counterclaimant-Appellant.

 河野特許事務所 2010年7月18日 執筆者:弁理士  河野 英仁

2.背景
(1)特許の内容
 SEB(以下、原告という)はフランスの会社であり、家庭料理用機器を販売している。原告は米国で関連子会社T-Falを通じて製品を販売している。原告はU.S. Patent No. 4,995,312(以下、312特許という)を所有している。312特許は、安価なプラスチック製囲い(skirt)を有する電熱式フライ専用鍋をクレーム*3している。

 従来のフライ鍋の囲いは、150℃以上温度に継続して耐えることができるプラスチック部材を用いていた。しかし、これらの耐熱プラスチックは高価であり、低価格鍋の大量生産に向かなかった。

 参考図1は312特許の図1である。312特許はフライ鍋の型1が高温であることから、耐熱リング5によってエア空間4を設け、型1から囲い3を隔離したものである。このエア空間4により、囲い3は非耐熱性の安価な一般的プラスチックを用いることができる。

参考図1は312特許の図1である。

                                  (第3回へ続く)

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