- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
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対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
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(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負つた建設業を営む 者 (以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項、第十二条の二第二項及び第十九条の三(同条の 規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
第21条の3第2項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。
(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、元請から当該建設工事の全部又は一部を請け負った下請が行う保管に関しては、当該下請もまた(排出)事業者 とみ なして、第12条第2項(保管基準)、第12条の2第2項(保管基準)及び第19条の3(改善命令の対象)の規定を適用する。
2010年5月20日付の事務連絡 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について(事務連絡) では、21条の3第2項の趣旨を次のように解説しています。
(2) 改正法第21条の3第2項について
本項は、下請負人が産業廃棄物が排出された建設工事現場内で運搬されるまでの間産業廃棄物の保管を行う場合の保管基準及び改善命令の規定の適用を定めるも のであり、当該保管行為について元請業者及び下請負人の双方に産業廃棄物保管基準が適用されることとなる。
第21条の3第1項では、「元請が建設廃棄物の排出事業者である」と規定しているのに、第2項でいきなり「下請も排出事業者とみなす」という規定が出てきたことに混乱する人が多いと思います。
環境省の思いとしては、下請に対して無制限に保管行為の自由を認めるものではなく、あくまでも、「建設現場での適切な保管を徹底させたい」というこ とに、本条の設置理由があるようです。
そのため、本条を実務的に分析すると、建設現場で工事を行っている下請業者にも、廃棄物の保管に関する現場の管理責任を求めるもので、下請け業者に とっては、規制強化と言わざるを得ません。
保管基準違反をすると、従来とは違い、措置命令の対象にもなりますので、基本的な保管基準をおさらいしておくことが重要です。
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