【よくある相談】 会社設立時の役員の任期? - 会社設立方法・手続 - 専門家プロファイル

辛島 政勇
株式会社FirstStep 取締役
大阪府
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:会社設立

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

【よくある相談】 会社設立時の役員の任期?

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会社設立
  3. 会社設立方法・手続

<役員の任期について>

 新会社法施行前は、株式会社の取締役の任期は2年以内、監査役の任期は4年以内という制限がありました。

しかし、新会社法では、 「株式譲渡制限会社」については、 定款に定めておけば、取締役、監査役の任期を最長10年にすることができます。

これにより、選任手続や登記の変更手数料が少なくなるメリットがあります。

 

では、「株式譲渡制限会社」については、費用も手続きも少なくて済むよう、任期を10年にすることがベストかと問われると答えはノーです。

 

例えば、能力等の問題で取締役を解任したくても、株主総会を招集のうえ、解任決議が必要となります。また、合理的な理由なく解任すると、残りの任期分の報酬を損害賠償として請求される恐れもあります。任期を延ばせば延ばすほど、見えないコストが発生する可能性があります。

 

任期の決め方

(1)出資、役員ともにご自身のみで、近い将来に役員の増員や出資を仰ぐこともない場合は任期10年がベターです。

(2)複数の役員・出資者がいる場合は、コストが多少かかりますが、任期を短めに設定する方がベターです。

(3)出資、役員ともに身内のみの場合でも、仲がこじれた場合も考え、できる限り任期を短めに設定する方がベターです。

 FIRSTSTEPInc=================================================

 税理士・行政書士  辛島 政勇  Karashima Masao
 会社URL : http://www.firstep.jp  

 

 知らんと損する節税情報ブログ
 http://fs-osaka.blogspot.com/
 ===========================================================

このコラムに類似したコラム

会社設立手続きを学ぶ その9 廣畑 信二 - 行政書士(2011/11/09 10:59)

都道府県税事務所および市区町村役場への提出 佐藤 良基 - 司法書士(2011/06/07 17:43)

法人設立届出書 佐藤 良基 - 司法書士(2011/06/07 17:32)

会社設立日と記念日 佐藤 良基 - 司法書士(2011/06/07 13:15)