- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
条件を満たしていれば何度でも適用を受けることができます。
住宅ローン控除は、住宅を10年以上の住宅ローンで購入していると適用が受けられます。
よく質問を受けるのですが、住宅ローン控除を一度適用を受けている場合で、別の物件を購入した場合にもう一度適用を受けることができるのでしょうか?という質問です。
結論からいうと、適用を受けることができます。
住宅ローン控除は、減税額が結構大きいため、こんなお得な制度を何度も適用受けられるはずはないという思い込みがあるのかも知れません。
買換えをした場合とか、住み替えをした場合などで、住宅ローン控除の条件をみたしていれば、何度でも住宅ローン控除の適用を受けることができます。
また、離婚等により、元配偶者の持ち分を取得した方は、ご自身の住宅ローン控除と財産分与により取得した持ち分と両方の持ち分について住宅ローン控除の適用を受けることができます。
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