
- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
店舗部分については、3000万円控除の適用を受けることはできません。
マイホームを売却した場合には、一定の条件を満たすことにより、譲渡益の3000万円までは税金を課税しないという特例があります。これを3000万円控除といいます。
この3000万円控除は、マイホームだけの特例になりますので、例えば自宅で店舗を運営しているような店舗併用住宅の場合には、店舗部分についての譲渡益については、3000万円控除の適用を受けることはできません。
これには例外がありまして、マイホームとして使用している部分が90%以上である場合には、その全体をマイホームに該当するものとして取り扱うことが認められています。
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