贈与があった時期とは - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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贈与があった時期とは

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贈与税 基礎知識

贈与税は、財産をもらった個人に対して1年単位で課税されます。

1年とは、2010年ですと2010年1月1日から2010年12月31日までの期間のことをいいます。

財産をもらったのがいつであるかによって、いつの贈与であるのかが決まり、贈与税が課税されるのかどうかがきまります。

この贈与があった時期というのは、次のように取り扱います。

(1)書面による贈与の場合
贈与契約書などの書類を作成している場合の贈与については、その贈与契約書等に記載されている贈与契約の効力が生じた時に贈与があったものとされます。

(2)書面によらない贈与(口約束)の場合
贈与契約書などを作成していない場合(口約束など)には、実際に財産を渡した時(財産をもらった時)に贈与があったものとされます。

例えば、金銭の贈与であれば、その金銭を銀行振込により振り込んだ時になりますし、土地を贈与する場合には、贈与登記が終わった時となります。

(3)停止条件付き贈与の場合
停止条件付き贈与とは、例えば税理士試験に合格したら、株式を贈与するという場合のように、試験の合格という条件がついている贈与をいいます。

停止条件付き贈与の場合は、その条件が満たされた時に贈与があったものとされます。例のケースでは、税理士試験に合格した時に贈与があったものとされます。

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