期限が間もなく到来する住宅の税金特例(平成21年末) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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対象:税金

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期限が間もなく到来する住宅の税金特例(平成21年末)

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相続時精算課税制度 注意点

年末が近くなってきたため、再度平成21年末に期限が到来するものを紹介します。

まずは、相続時精算課税制度の特例です。

こちらは、平成21年12月31日までに贈与を受けた場合に適用が受けられます。

相続時精算課税制度の特例とは、住宅を取得又は増改築する際に両親から贈与を受けた場合に、通常の相続時精算課税の特例の2,500万円の特別控除枠の他、1,000万円の住宅取得資金等のための特別枠がプラスされる制度のことをいいます。

また、相続時精算課税制度は贈与をする両親の年齢が65歳以上である必要がありますが、この両親の年齢要件も特例の適用を受ける場合にはなくなります。

この制度は2年間限りの特例で、平成15年に制度が出来てから、毎回期限を迎える度に延長してきました。

今回も延長されるものと予想していますが、民主党政権に代わって税制が抜本的に改正する可能性もございますので、何とも不透明な状況です。

民主党のマニュフェストに記載はされていませんでしたが、民主党のHPの政策集INDEX2009の中に税制(相続税・贈与税改革の推進)についてこんな記述があります。

相続税・贈与税改革の推進

相続税については、「富の一部を社会に還元する」考え方に立つ「遺産課税方式」への転換を検討します。

相続税の課税ベース、税率の見直しについては、わが国社会の安定や活力に不可欠な中堅資産家層の育成に配慮しつつ検討します。税収を社会保障の財源とすることも検討します。

さらに、相続税の課税方式の見直しに合わせて、現役世代への生前贈与による財産の有効活用などの視点を含めて、贈与税のあり方も見直します。




民主党政策集INDEX2009
http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/index.html


相続税の課税方式の見直しとセットで、贈与税のあり方も見直しますと書いてありますので、平成22年の税制改正では難しいと思いますが、抜本的に変わってしまう可能性があると思います。

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