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佐藤 昭一
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東京都
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贈与税非課税 住宅資金贈与限定500万円 追加経済対策

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平成21年 税制改正 住宅資金贈与非課税

新聞報道等によりますと、政府の追加経済対策として住宅向け贈与に限り、贈与税の非課税枠の上積が検討されています。

500万円非課税特例の活用方法のコラムはこちらです。



贈与税については、1年(2009年の場合2009年1月1日〜2009年12月31日)に贈与を受けた金額が110万円までであれば、贈与税の基礎控除(贈与がこの金額までなら課税されない金額)である110万円の範囲内となるため、贈与税が課税されることはありません。

今回政府の追加経済対策として予定されているものは、この基礎控除110万円に、住宅購入や改修に限り、500万円上積して、年610万円まで贈与税を課税しないようにするという対策です。

住宅購入や改修に限りということなので、住宅の購入等については、現行の相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与と同じような条件がついてくるものと予想されます。

おそらく、住宅ローンの返済にあてるために、両親が贈与をして、一部繰上返済をしたような場合には、住宅の購入ではなく住宅ローン(借入金)の返済となるため、この非課税枠の上積の対象にはならないと思います。

現在住宅購入を検討している方で住宅取得資金の贈与を受ける予定の方は、この新しい非課税枠を使うべきか、相続時精算課税の特例を使うべきか悩むかと思います。

相続時精算課税制度の特例は、贈与を受けた時には、3,500万円までは一旦課税しませんが、将来相続があった時に贈与を受けた金額を相続財産にプラスして相続税の計算を行うという制度です。

つまり、贈与を受けた時には課税されなくても、将来課税される可能性は残されております。

一方今回の非課税枠の上積は、将来に引き継がれることはありません。

610万円までの贈与であるのであれば、今回の非課税枠の適用を受けた方がいいと思います。

610万円を超えるような贈与であれば、贈与税の税率と相続税の課税の有無などを検討してどちらがいいのかを選ぶ必要があります。

ちなみに、贈与税の最低税率は10%です(基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合)。

例えば、年810万円までの住宅取得資金贈与については、

贈与税の課税価格の計算
810万円−110万円−500万円=200万円

贈与税の計算
200万円×10%=20万円

実効税率
20万円÷810万円=2.5%

以前の制度では、810万円の贈与に対する贈与税額は155万円となっているので、大幅な減税となります。

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