【年金分割情報2】配偶者の年金加入歴が不明 - 家事事件 - 専門家プロファイル

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【年金分割情報2】配偶者の年金加入歴が不明

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離婚 年金分割
年金分割の対象となるのは、現在のところ,厚生年金、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金及び私立学校教職員共済年金だけです。

ということは,これらの年金に関し情報提供の請求をすれば、配偶者に年金分割の対象となる年金があるかどうかを知ることができるということです。

ただし、これらの年金に共通する窓口はありませんから、各機関に対して個別に情報提供の請求をする必要があります。

請求する人が,専業主婦(第3号被保険者)である場合には、専業主婦自身の年金加入記録中に配偶者が加入していた年金制度の記録がありますので、社会保険事務所に問い合わせることにより、情報提供の請求先となる機関を知ることができます。

男の離婚相談/阿部マリ

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