- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
離婚時年金分割制度は,夫が妻に分与するケースが多いものの,例えば,妻が会社員等で厚生年金に加入しており,夫が自営業者で国民年金の場合には,妻の厚生年金を離婚時に分割するということもあります。
続きは 夫が厚生年金,妻が共済年金の場合の年金分割 へ
このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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