- 大平 和幸
- 大平国際特許事務所 所長弁理士
- 神奈川県
- 弁理士
-
090-4227-0184
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
先端医療特許制度は検討会の報告書が出ている段階で今後、審査基準が改定される方向である。
最も大きな成果としては、患者のクオリティオブライフを劇的に向上させる投与方法であれば、同一患者群、同一適用部位であっても特許される可能性が出てきたことである。
これまでは、用法、用量の発明については、患者群や適用部位が異なってなければ新規性が無い、とされ、進歩性まで判断される前に拒絶されていた。
それが、今回の先端医療特許制度検討会でクオリティオブライフを劇的に改善できれば特許になる可能性が出てきた。フォサマック、イリボー等が例として挙げられている。
この改定は製薬メーカーにとっては大きな朗報だろう。
それ以外にも、最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法の発明や、磁性粒子と装置、細胞と足場等の組合せについても特許になるかどうか明確にわかる審査基準が作られるはずである。
このコラムの執筆専門家
- 大平 和幸
- (神奈川県 / 弁理士)
- 大平国際特許事務所 所長弁理士
先端科学技術と知財活用の両方に精通した、農学博士の弁理士です
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