(1)所得区分の判断
原則として、譲渡所得に該当します。譲渡所得と区分されれば 50万円の特別控除の適用、さらに長期譲渡に該当すれば、譲渡益の1/2が課税対象になります。
ただし、営利を目的として継続的に行なわれ譲渡に該当する場合には、その譲渡による所得は、事業所得又は雑所得に該当します。
所得の区分は、個々の事案、売買の回数、売買金額、売買方法、資金の調達、金の運用状況その他諸般の事情を総合的に勘案して判定することとなります。
(2)所有期間の判定
譲渡所得に該当する場合、譲渡資産の所有期間が5年以内であれば短期譲渡、5年を超えるものは長期譲渡となります。単価が変動する同一品質の金地金を一定額で毎日購入し、その同一品質のものの売却であるため、同一銘柄の有価証券を譲渡した場合の取得日の取扱いに準じて、先に取得したものから順次譲渡したものとして判定することは差し支えないでしょう。
(3)取得費等の計算方法
譲渡所得に該当する場合、純金積立により購入された金地金については、顧客別に管理されておらず、譲渡資産と取得資産が個別に対応していないため、個別の取得価額により必要経費又は取得費を計算することは困難です。純金積立は、同一品質である金地金を一定額で毎日購入しているため、これを売却する場合には、2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券と同様な性格を有するものと考えられますから、2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券を譲渡した場合に準じて、総平均法に準ずる方法により算出することは差し支えないでしょう。
ファイナンシャルプランナー 佐々木保幸(CAETLAファイナンシャル・インテリジェンス)
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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